福祉サービス第三者評価事業に関する指針について
雇児発第0507001号
社援発第0507001号
老 発第0507001号
平成16年5月7日
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省老健局長
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福祉サービス第三者評価事業に関する
指針について
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福祉サービス第三者評価(社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。以下同じ。)を行う事業(以下「福祉サービス第三者評価事業」という。)については、平成13年5月15日付け社援発第880号「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」(以下「旧通知」という。)、平成14年4月22日付け雇児発第0422001号「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」及び平成15年5月28日付け雇児発第0528006号「児童福祉施設(児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設)における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」(以下「旧児童通知」という。)並びに平成13年7月11日付け障発第296号「「平成13年度版 障害者・児施設のサービス共通評価基準」について」(以下「旧障害者・児通知」という。)を発出し、福祉サービス第三者評価基準等について示したところであるが、福祉サービス第三者評価事業の更なる普及・定着を図るため、平成15年度に、社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)に「第三者評価基準及び評価機関の認証のあり方に関する研究会」が設置され、福祉サービス第三者評価事業の推進体制、福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等について研究が行われたところである。
今般、本研究の結果等を踏まえ、福祉サービス第三者評価事業の推進体制等について別紙のとおり指針を定めたので、貴管内市町村及び関係者に周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願いたい。
なお、福祉サービス第三者評価事業の実施に当たっては、下記の事項についてご留意いただくよう併せてお願いする。
また、本指針については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものであり、当該指針の施行に伴い、旧通知、旧児童通知及び旧障害者・児通知については廃止する。
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記
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今回指針において示した福祉サービス第三者評価基準ガイドラインは、福祉サービス共通の基準のガイドラインであり、旧児童通知及び旧障害者・児通知において示した児童福祉施設及び障害者・児施設に関する福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの在り方については、今後、全社協の評価基準等委員会において、検討される予定であること。
なお、検討の結果が得られるまでの間は、児童福祉施設及び障害者・児施設については旧児童通知及び旧障害者・児通知において示した基準を活用すること。 |
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全国の推進組織における業務のうち児童福祉施設に関する研修は、当分の間、全社協及び社団法人全国保育士養成協議会において共同で実施されること。 |
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福祉サービスの経営者が評価機関に評価を依頼する費用については、施設経理区分(施設会計)から必要な支出を行うことも差し支えないものであること。 |
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平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」において、本指針に基づき福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていることが、社会福祉施設における運営費(措置費)の弾力運用が認められる要件の一つとされていること。
また、平成12年3月30日付け児発第299号「保育所運営費の経理等について」においても、原則、本指針に基づき福祉サービス第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていることが、保育所における運営費の弾力運用が認められる要件の一つとされていること。 |
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都道府県推進組織の設置等に対して補助する第三者評価機関育成支援事業は平成17年度までの事業であり、その事業の活用を図られたいこと。 |
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独立行政法人福祉医療機構が有する福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)に福祉サービス第三者評価情報システムを構築する予定であり、都道府県推進組織においてはその活用を図られたいこと。 |
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老健局においては、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日)において、介護サービス事業者の情報公開及び第三者評価の推進を政府として取り組むことが閣議決定されたことや「高齢者介護研究会報告」(平成15年6月26日)の指摘等を踏まえ、現在別途、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用において保障するため、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する適切な情報を開示するための制度的な枠組み等について検討を進めていること。
具体的には、平成15年度から調査研究を始めるとともに、平成16年度に調査研究の成果を踏まえたモデル事業を実施することとしていること。
今後、調査研究報告、モデル事業による検証等を踏まえて、その具体的な内容について整理し、別途通知することとしているので了知されたいこと。 |
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