児童福祉施設(保育所など)の第三者評価
| 1. |
第三者評価事業とは、事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。
|
| 2. |
児童福祉施設の第三者評価事業は、
| 1. |
各事業者によるサービスの質の向上に係る取組みを促進する、 |
| 2. |
利用者が保育内容を十分把握できるようにする、 |
| ことを目的として行うものです。 |
|
| 3. |
国では、児童福祉施設の第三者評価が事業が公正・適切に実施されるよう、平成14年4月、児童福祉施設の第三者評価基準や評価の方法等に関する指針を示しています。
|
| 4. |
第三者評価事業は、事業者自らがサービスの質を向上するため、第三者評価機関を選んで受審する自主的な取り組みであり、多様な第三者評価機関が創意工夫により、事業を進めるべきものです。
|
| 5. |
一方、第三者評価事業は、新たな仕組みであり、事業の実施を通じて、評価の方法等について調査研究を行い、検証を行う必要があることから、厚生労働省も協力して、社団法人全国保育士養成協議会において、次の事業を行っています。
| 1. |
評価調査者の養成研修 |
| 2. |
第三者評価事業の実施 |
| 3. |
評価の方法等の調査研究 |
|
| 6. |
このページでは、第三者評価事業に関する様々な情報を提供しています。
|
|
総合目次
|