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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

9.備える帳簿
 
職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないこと。
職員に関する帳簿等
職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等
  
保育している児童の状況を明らかにする帳簿等
在籍児童及び保護者の氏名、児童の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、児童の在籍記録等
  
労働基準法等の他法令においても、各事業場ごとに備えるべき帳簿等について規定があり、保育施設も事業場に該当することから、各保育施設ごとに帳簿等の備え付けが義務づけられている。児童福祉法に基づき都道府県等が行う指導監督の際にも、必要に応じ、これらの帳簿を活用するとともに、備え付けられていない場合には、関係機関に情報提供するなどの適切な対応が必要である。
(例)
労働者名簿(労働基準法第107条)
賃金台帳(労働基準法第108条)
雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務(労働基準法第109条)
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