トップ > 制度・法令・通知 > 認可外保育施設に対する指導監督 > 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について 8.利用者への情報提供

制度・法令・通知

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

8.利用者への情報提供
 
(1)提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。
 
届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づけられている。
設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
建物その他の設備の規模及び構造
施設の名称及び所在地
事業を開始した年月日
開所している時間
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
入所定員
保育士その他の職員の配置数又はその予定
  
職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間数を8時間で除した数であるが、職員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育従事者の資格状況等の掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の数及び有資格者数等を記載したホワイトボード等を活用することも有効である。
(様式14参照)
  
(2)利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。
 
届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する書面交付が義務づけられている。
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
施設の名称及び所在地
施設の管理者の氏名及び住所
当該利用者に対し提供するサービスの内容
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
  
あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこと。
  
書面の交付は紙媒体で行う必要があり、情報通信技術の利用による交付事項の伝達によって代替することは認められない。
(様式15参照)
  
(3)利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。
 
届出対象施設については、当該施設で提供される保育サービスを利用しようとする者から申込みがあった場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容や手続き等について説明するよう努めることとされている。(児童福祉法第59条の2の3)
  
届出対象外施設であっても、利用料金や保育サービスの内容等をあらかじめ利用予定者に説明し、理解を得たうえでサービスの提供を行うことが望ましい。
| Back | Next |