「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
|
|
7.健康管理・安全確保
|
| |
| (1) | 児童の健康状態の観察 |
| | 登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。
|
| |
| ○ | 登園時の健康状態の観察
|
|
毎日、登園の際、体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無や機嫌等についての健康状態の観察を行うとともに、保護者から児童の状態の報告を受けること(適切に記載された連絡帳を活用することも考えられる。)が必要であること。
|
| |
|
| ○ | 降園時の健康状態の観察
|
|
毎日、降園の際も同様の健康状態の観察を行うとともに、保護者へ児童の状態を報告することが必要であること。
|
|
|
| | |
| (2) | 児童の発育チェック |
| |
身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。
|
| | |
| (3) | 児童の健康診断 |
| |
継続して保育している児童の健康診断を入所時及び1年に2回実施すること。
|
| |
| ○ | 直接実施できない場合は、保護者から健康診断書の提出を受ける、母子健康手帳の写しを提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行うことが必要であること。
|
| |
|
| ○ |
医師による健康診断は、心身の発達に遅れがみられる児童の早期発見につながるという面からも有効であること。
|
| |
|
| ○ |
入所時に、児童の体質、かかりつけ医の確認をするとともに、緊急時に備え、保育施設の付近の病院等関係機関の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知することが必要であること。
|
|
|
| | |
| (4) | 職員の健康診断 |
| |
| ア. | 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。
|
| イ. | 調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。
|
|
| |
| ○ | 職員の健康診断の実施は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則により義務づけられていること。
|
|
ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置である。
|
|
|
| | |
| (5) | 医薬品等の整備 |
| |
必要な医薬品その他の医療品を備えること。
|
| |
| ○ | 体温計、水まくら、消毒薬、絆創膏類等は、最低限備えることが必要であること。
|
|
|
| | |
| (6) | 感染症への対応 |
| |
感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよ う保護者に指示すること。
|
| |
| ○ | 感染症の疑いがある場合も同様であること。
|
| ○ | 再登園については、かかりつけ医の「治癒証明」、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面の提出などについて、保護者の協力を求めることも必要であること。
|
| ○ | 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、児童や保育従事者の間で共用せず、一人一人のものを準備すること。
|
|
|
| | |
| (7) | 乳幼児突然死症候群の予防 |
| |
| ア. | 睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。
|
| イ. | 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。
|
|
| |
| ○ | 仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほか、窒息の予防にも有効であるが、医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、入所時に保護者に確認するなどの配慮が必要であること。
|
|
|
| |
|
| | |
| (8) | 安全確保 |
| |
| ア. | 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。
|
| イ. | 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。
|
| ウ. | 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。
|
|
| |
| ○ | 保育室だけでなく、児童が出入りする場所には危険物を置かないこと。、また、書庫等は固定する、棚から物が落下しないなどの工夫を行うことが必要であること。
|
| |
|
| ○ | 施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行う必要があること。
|
| |
|
| ○ | 施設の周囲に危険箇所等がある場合には、児童が勝手に出られないような配慮(敷地の周囲を柵等で区画している、出入り口の錠は幼児の手の届かないところに備えている等)が必要であること。
|
|
|
|
|
|
|
| Back | Next |
|