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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

6.給食
 
(1)衛生管理の状況
 
ア.調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。
 
具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。
 食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行うこと。
 ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。
 食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しないこと。
 食品の保存に当たっては、冷蔵庫を利用する等衛生上の配慮を行うこと。
  
(2)食事内容等の状況
 
ア.児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。
イ.調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。
 
乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置を行うことが必要であること。
また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況に注意を払うことが必要であること。
栄養所要量を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のある献立を作成し、これに基づいて調理することが必要であること。なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、市区町村等が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要であること。
家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合には、家庭とも連携の上、児童の健康状態や刻み食等の年齢に応じた配慮を行うこと。
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