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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

5.保育内容
 
(1)保育の内容
 
ア.児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。
 
児童の心身の発達状況に対応した保育従事者の適切な関わりは、児童の健全な発育
発達にとって不可欠であることを認識することが必要であること。この場合、各発達区分ごとの保育上の主な留意事項は次のとおりであるが、児童への適切な関わりについて理解するためには、保育所保育指針(平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知の別添)を理解することが不可欠であること。
[6か月未満児]
心身の機能の未熟性を理解したうえ、笑う、泣くという表情の変化や体の動きなどの行動が、乳児の生理的及び心理的な欲求の表現であることに気づき、感性豊かに受け止め、優しく体と言葉で応答するよう努めているか。
[6か月から1歳3か月未満児]
一人一人の生理的及び心理的な欲求に応え、愛情を込めた応答的関わりにより、情緒の安定と、歩行や言葉の獲得に向けた援助をしているか。
[1歳3か月から2歳未満児]
生活空間の広がりとともに自我が芽生える時期であり、自発性を高めるよう応答的に関わるとともに、歩行の確立により、盛んになる探索活動が一人一人十分できるように環境を整えているか。
[2歳児]
生活に必要な行動が徐々にできるようになるとともに、自我が育つ時期であり、一人一人の気持ちを受け止め、援助しているか。また、模倣やごっこ遊びの中で保育者が仲立ちすることにより、友達と一緒に遊ぶ楽しさを次第に体験できるようにしているか。
[3歳児]
遊びや生活において、他の児童との関係が重要になってくる時期であり、仲間同士の遊びの中で、一人一人の児童の興味や欲求を十分満足させるように適切に援助しているか。
[4歳児]
自意識が生まれ、他人の存在も意識できるようになり、心の葛藤も体験する時期である。保育者はこのような心の動きを十分に察し、共感し、ある時は励ますことなどにより、児童の情緒を豊かにし、他人を気遣う感受性を育むよう努めているか。
[5歳児]
自分なりの判断で行動するなど、自主性や自律性が身に付く時期であり、集団活動が充実し、ルールを守ることの必要性も理解する時期である。保育者は、児童の主体的な活動を促すため多様な関わりを持ち、児童の発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助しているか。
[6歳児]
探求心や好奇心が旺盛となり、知識欲も増してくる。集団遊びも、一人一人の好みや個性に応じた立場で行動するなど役割分担が生じ、組織だった共同遊びが多くなる。遊びや集団活動において、一人一人の創意工夫やアイデアが生かされるよう様々な環境の設定に留意しているか。
 
  
イ.乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配慮がなされた保育の計画を定めること。
 
児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定することが必要であること。
必要に応じて入浴させたり、身体を拭いて児童の身体の清潔さを保つことが必要であること。
 
  
ウ.児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必要であること。
 
保育の実施に当たっては、沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮すること。
外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されていることが必要であること。
 
  
エ.漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。
 
一人一人の児童に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わることは、児童にとって重要である。保育従事者にとっても最も基本的な使命であり、このような姿勢を欠く保育従事者は不適任であること。
 
  
オ.必要な遊具、保育用品等を備えること。
 
年齢に応じた玩具、絵本、紙芝居などを備えることが必要であること。
なお、大型遊具を備える場合などは、その安全性の確認を常に行うことが事故防止の観点から不可欠であること。
  
(2)保育従事者の保育姿勢等
 
ア.児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。
特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。
 
設置者をはじめとする職員は保育内容等に対して、児童の利益を優先して適切な対応をとることが必要であること。
  
 
イ.保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。
 
保育所保育指針を理解するなどの機会が設けられているかなど、保育従事者の質の向上が図られる体制に努めることが必要であること。
都道府県等が実施する施設長や保育従事者に対する研修等への参加が望ましいこと。
  
 
ウ.児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮すること。
 
しつけと称するか否かを問わず児童に身体的苦痛を与えることは犯罪行為であること。また、いわゆるネグレクトや差別的処遇などによる心理的苦痛も与えてはならないこと。
  
 
エ.児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。
 
虐待が疑われる場合だけでなく、児童相談所等の専門機関からの助言が必要と思われる場合も同様であること。
専門機関からの助言を要する場合の例
 心身の発達に遅れが見られる場合
 社会的援助が必要な家庭状況である場合
  
(3)保護者との連絡等
 
ア.保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。
 
しつけと称するか否かを問わず児童に身体的苦痛を与えることは犯罪行為であること。また、いわゆるネグレクトや差別的処遇などによる心理的苦痛も与えてはならないこと。
  
 
イ.保護者との緊急時の連絡体制をとること。
 
保育中に異常が発生した場合など、いつでも連絡できるよう、連絡先を整理し、全ての保育従事者が容易に分かるようにしておくことが必要であること。
  
 
ウ.保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。
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