「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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4.保育室を2階以上に設ける場合の条件
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| ○ | 災害避難の観点から、保育室は原則として1階に設けることが望ましいが、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。
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| (1) | 保育室を2階に設ける建物には、保育室その他幼児が出入りし又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。
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| イ. | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
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| ロ. | 屋内階段のほか、幼児の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。
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| (2) | 保育室を3階以上に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。 |
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| イ. | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
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| ロ. | 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、幼児の避難に適した建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2項各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離及び遊戯室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30メートル以下となるように設けられていること。
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| ハ. | 保育所の調理室以外の部分と保育所の調理室及び当該建物の保育所以外の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
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| ○ | ダンパー
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ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置である。
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| ニ. | 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
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| ホ. | 保育室、遊戯室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
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| ヘ. | 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
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| ○ | 非常警報器具
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警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等である。
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| ○ | 非常警報設備
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非常ベル、自動式サイレン、放送設備等である。
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| ト. | 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
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| ○ | 防炎物品の表示方法(消防法第8条の3)
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防火対象物において使用する防炎対象物品について、防火対象物品若しくはその材料に防火性能を与えるための処理がされていることがわかるようにしておく必要があること。
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