「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
|
|
3.非常災害に対する措置
|
| |
| (1) | 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 |
| |
| ○ | 消火器などが設置されているだけでなく、職員全員が設置場所や使用方法を知っていることが必要であること。
|
|
|
| | |
| (2) | 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 |
| |
| ○ | 児童福祉施設最低基準第6条
|
|
| 1. |
児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 |
| 2. |
前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
|
|
|
|
|
|
|
|
| Back | Next |
|