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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

2.保育室等の構造設備及び面積
 
(1)乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室及び便所があること。
 
(2)保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
 
(3)乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。
 
事故防止の観点から、乳児の保育を行う場所と幼児の保育を行う場所は、別の部屋とすることが望ましいこと。やむを得ず部屋を別にできない場合は、明確な段差やベビー・フェンス等で区画すること。
 
(4)保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。
 
乳幼児用ベットの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベットに2人以上の乳幼児を寝かせることは、安全確保の観点から極めて危険であることから、行ってはならないこと。
 
(5)便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。
 便所の数はおおむね幼児20人につき1以上であること。
 
便所は手洗設備が設けられているだけでなく、衛生面はもとより安全面にも配慮されている必要があること。
調理室は、保育室と簡単に出入りできないよう区画されているだけでなく、衛生的な状態が保たれていることが必要であること。
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