「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
| (注) |
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| の枠外が指導監督基準であり、 |
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| の枠内がその考え方である。 |
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1.保育に従事する者の数及び資格
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| (1) | 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」という。 )第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、常時2人以上配置すること。 |
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| ○ | 各施設において児童数が多い11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)、即ち、主たる開所時間については、児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する数以上の保育従事者が配置されるものとし、11時間を超える時間帯については、延長保育に準じ常時複数の保育従事者が、配置されることとするものであること。
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| ○ | 児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する数 |
| 乳児 | 乳児3人につき保育に従事する者1人 |
| 1、2歳児 | 幼児6人につき保育に従事する者1人 |
| 3歳児 | 幼児20人につき保育に従事する者1人 |
| 4歳以上児 | 幼児30人につき保育に従事する者1人 |
| ○ | 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯については、児童の処遇に支障を来すことのないよう保育従事者の配置に留意すること。
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| ○ | 児童の数については、月極めの児童等の通常は概ね毎日利用する児童数を基礎とし、日極めの児童や特定の曜日に限り利用する児童等のその他の利用児童については、日々の平均的な人員を加えること。
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| ○ | ここでいう保育に従事する者は、常勤職員をいうこと。
やむを得ずアルバイトやパートの職員を充てる場合にあっては、その勤務時間を常勤職員に換算(有資格者、その他の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を8時間で除して常勤職員数とみなすこと)して上記の人数を確保することが必要であること。
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| (2) | 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。 |
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| (3) | 常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。 |
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| ○ | 常時、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されていることが望ましい。
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| ○ | 居宅等において少人数の乳幼児を保育する施設であっても、保育に従事する者が、複数配置されていることが望ましいが、以下の要件を満たしている場合に限り、本基準を適用しないことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県等の助言指導を受けることが望ましいこと。
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| ・ | 緊急時において家族等の協力が得られるなど、保育者を支援できる体制が整備されている。
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| ・ | 1日に保育する乳幼児が3人以下であり、同居家族に就学前児童がいる場合にはその児童を含めて保育する児童が3人以下であること。
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| なお、この場合、保育に従事する者については保育士又は看護師の資格を有していることが望ましいが、保育の実態を勘案して幼稚園教諭免許取得者や都道府県等が実施している研修を受講している等の者について、都道府県知事が保育士に準じた専門性や経験を持っていると判断することも差し支えない。
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| (4) | 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。 |
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| ○ | 保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金が課せられることになること。
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| ○ | 事業者が、保育士資格を有していない者について、保育士であると誤認されるような表現を用いて入園案内や児童の募集を行った場合は、事業者についても、名称独占違反の罰則が課されるおそれがあること。
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