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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

第7 雑則
 
1.記録の整備
  都道府県等は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備すること。
2.厚生労働省への報告
  第3の3、第4、第5の(2)又は第5の(3)の措置を講じた場合は、厚生労働省に報告されたいこと。
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