「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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| 第6 情報提供 |
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| 1. | 市区町村等に対する情報提供 |
| | 市区町村及び消防部局や衛生部局等との連携により指導監督に当たる必要があるため、法令に定める市区町村への通知事項以外にも、報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の当該施設の状況等については、適宜、市区町村等に情報の提供を行うこと。
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(留意事項29)法令に定める市区町村への通知事項
| ・ | 改善勧告又は事業停止命令若しくは施設閉鎖命令をした場合、その旨の通知(児童福祉法第59条第7項)
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| ・ | 届出があった場合、当該届出に係る事項の通知(児童福祉法第59条の2第3項)
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| ・ | 認可外保育施設からの運営状況の報告事項のうち、児童の福祉のため必要と認められる事項の通知(児童福法第59条の2の5第2項)
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| 2. | 一般への情報提供 |
| | 地域住民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供すること。管内市区町村に対しても、同様に地域住民への情報提供を求めること。
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(留意事項30)情報提供に当たっては、以下のことに注意すること。
| 1. | 情報提供の対象施設
情報提供の対象となる施設は、原則、届出対象施設とするが、立入調査等による状況把握ができている場合など届出対象外の施設についても情報提供に努めること。
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| 2. | 情報提供の項目及び方法
インターネットへの掲載や認可外保育施設を担当する窓口での閲覧等により公表事項(施設の名称、所在地、設置者名及び住所、管理者名及び住所、設備の規模・構造、事業開始年月日、開所時間、サービス内容、入所定員、保育従事者数(うち保育士数)、指導監督における指摘事項等)を、同一の項目で同一の形態により提供すること。また、これらの項目の評価方法等を併せて情報提供するよう努めること。なお、施設からの報告をそのまま情報提供するのではなく、立入調査等による事実確認を行った上での情報提供を原則とすること。やむを得ず報告徴収又は立入調査時に無回答又は把握できなかった事項を情報提供する場合は、その旨を記載すること。
また、認可外保育施設が所在する市区町村に対して、地域住民に窓口等で当該認可外保育施設に係る情報提供についての協力を求めることも有効である。
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| 3. | 情報の更新
随時に情報を更新する又は立入調査終了時に情報を更新する等、情報の更新方法をあら かじめ明らかにした上で、これを更新すること。
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| 4. | 参考情報
指導監督基準、児童福祉施設最低基準等、認可外保育施設に係る情報の提供を行うに当たって参考となる関連情報を併せて提供するとともに、認可外保育施設を選ぶ際の視点などを示すことが望ましいこと。
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(参照条文)児童福祉法第59条の2の5第2項
都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第59条の2第1項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする
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