「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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第5 緊急時の対応
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| (1) | 緊急時の手順 |
| | 児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、第3及び第4までの手順によらず、文書による改善指導を経ずに改善勧告を行う、改善指導・改善勧告を経ずに事業停止命令若しくは施設閉鎖命令の措置を行うなど、児童の安全の確保を第一に考え、迅速な対応を行うこと。
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| (2) | 緊急時の改善勧告 |
| | 児童の福祉を確保するため、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行うこと。
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| 3. | その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合 |
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(留意事項 26)上記の@からBの具体的事例については、以下のとおり想定しているが、これらはあらかじめ児童福祉審議会の意見を聴いて設定し、公表しておくことが望ましい。
| ・ | 「1.保育に従事する者の数及び資格」及び「2.保育室等の構造設備及び面積」に関して、いずれも著しく下回るもの
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| ・ | 「1.保育に従事する者の数及び資格」の「(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。」に関して、有資格者が1人もいないもの
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| ・ | 「4.保育室を2階以上に設ける場合の条件」中「(2)保育室を3階以上に設ける建物は、以下のイからハまでをいずれも満たすこと」に関して、ロに規定する屋外階段を有しておらず、かつ、消防法施行令第7条に規定する滑り台、救助袋、緩降機又は避難橋が設置されていないもの
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| ・ | 認可外保育施設の管理責任が明確に否定し得ない重大な事故等が発生しており、かつ、当該事故等に対応した適切な改善策が講じられていないもの
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| (3) | 緊急時の事業停止命令又は施設閉鎖命令 |
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児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じることができるものであること。
この場合、弁明の機会の付与は事後的に行う必要はなく、また、児童福祉審議会に対しては事後速やかに報告すれば足りること。(児童福祉法第59条第6項参照)
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(留意事項27)
行政手続法第13条において、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、弁明の機会の付与を行うことなく不利益処分をすることが可能とされており、また、事後に弁明の機会の付与を行うことは必要とされていないこと。
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(留意事項28)
施設の施設長や設置者が利用児童に虐待を加え、危害を及ぼしていることが明白である場合などは、児童の生命又は安全を確保するために緊急を要する場合に該当すると想定されること。
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