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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

第4 事業停止命令又は施設閉鎖命令
 
(1)事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象
  改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずること。児童福祉法第59条第5項参照)
 
(留意事項23)「事業停止命令」及び「施設閉鎖命令」の意義
「事業停止命令」は、期限を付して又は条件を付して当該認可外保育施設を運営する事業の停止を命ずる行政処分をいうこと。
「施設閉鎖命令」は、施設の閉鎖を命じることにより、将来にわたり当該認可外保育施設を運営する事業を禁止する行政処分をいうこと。
 
(留意事項24)施設内で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。この場合にあっても、利用者や地域住民を保護するための周知及び公表等は、引き続き行うこと。
(2)事業停止命令又は施設閉鎖命令の手順
 
1.関係機関との調整
   事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。
 
2.弁明の機会の付与
  事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、事前に弁明の機会を付与すること。
様式12参照
 
(留意事項25)弁明の機会の付与は、行政手続法第29条から第31条までに定めるところにより、当該施設の設置者又は管理者に対し、次の事項を書面によって通知して行うこと。
予定される命令の内容
命令の原因となる事実
弁明書の提出先及び提出期限
3.児童福祉審議会からの意見聴取
  弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、児童福祉審議会の意見を聴くこと。
4.事業停止命令又は施設閉鎖命令の発令
  児童福祉審議会の意見を聴き速やかに判断した上で、文書により事業停止又は施設閉鎖を命ずること。通常は事業停止命令を先ず検討すべきであるが、改善が期待されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性がある場合は、施設閉鎖命令を発することとすること。
様式13参照
 
(参照条文)児童福祉法第60条の4
 第46条第4項又は第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
(3)公表
   事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し通知するとともに、その内容を公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第7項参照)
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