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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

第3 問題を有すると認められる場合の指導監督
 
1.通則
  立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ること。
(留意事項22)指導監督にあたっては、市区町村や消防部局、衛生部局等の関係部局との連携を図ること。また、施設内で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。
2.改善指導
 
(1)改善指導の対象
   立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、文書により改善指導を行うこと。
 
(2)改善指導の手順
 1.改善指導の内容
 立入調査実施後概ね1か月以内に、改善されなければ児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告及び同法第59条第4項に基づく公表等の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を文書により通知すること。
 この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して、文書により報告を求めること。また、改善に時間を要する事項については、概ね1か月以内に改善計画の提出を求めること。
様式10参照
 2.改善指導結果の確認
 改善指導に係る回答又は提出があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者又は管理者に対する出頭要請や施設又は事務所に対する特別立入調査を行うこと。回答期限又は提出期限が経過しても報告又は提出がない場合についても、同様であること。
3.改善勧告
 
(1)改善勧告の対象
 改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合には、改善指導に止めずに、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を行うこと。
(2)改善勧告の手順
 1.改善勧告の内容
 文書による改善指導における報告期限後(改善指導を経ずに改善勧告を行う場合にあっては立入調査実施後)概ね1か月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上、改善勧告を文書により通知すること。
 この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して文書で報告を求めること。なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とすること)を付して移転を勧告すること。
様式11参照
 2.関係機関との調整
 改善勧告を行う場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。
 3.確認
 改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、速やかに特別立入調査を行うこと。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様であること。
 また、必要に応じて改善勧告に対する回答の期限内においても、当該施設の状況の確認に努めること。
(3)利用者に対する周知及び公表
 1.利用者に対する周知
 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置等を講ずる必要があること。
 2.公表
 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し、その内容を通知するとともに、公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第4項及び第7項参照)
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