「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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| 3. | 立入調査 |
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| (1) | 立入調査の対象 |
| | 1. | 通常の立入調査の対象 届出対象施設については、年1回以上行うことを原則とすること。届出対象外施設についても、できる限り立入調査を行うよう努力することとし、定期的な立入調査の実施が難しい場合は、市町村の協力を得て、当該施設に訪問するなどして状況を確認すること。
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(留意事項14)認可外保育施設が多数設置されている地域等における取扱い
認可外保育施設が多数存在し、届出対象施設に対して年1回以上の立入調査を当面行うことができない都道府県等にあっては、対象施設を絞って重点的に指導監督を行うこともやむを得ないこと。また、相当の長期間経営されている認可外保育施設であって児童の処遇をはじめその運営が優良であるものについては、運営状況報告の徴収は毎年度としつつ立入調査は隔年とする等の取扱いも不適当ではないこと。しかしながら、これらの場合にあっても、ベビーホテルについては、必ず、年1回以上の立入調査を行うこと。
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(留意事項15)ベビーホテルとは、認可外保育施設のうち、次のいずれかを常時運営しているものをいうものであること。ただし、ウの「一時預かり」については、都道府県等が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合をいうものであること。
ア 夜8時以降の保育
イ 宿泊を伴う保育
ウ 一時預かり
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| | 2. | 特別立入調査の対象 重大な事故が発生した場合又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合には、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別に立入調査を実施すること。
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| | 3. | 事務所への立入調査 認可外保育施設への立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して立入調査を実施し、必要な報告徴収をすること。(児童福祉法第59条第1項参照)
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(留意事項16)事務所に対する立入調査の意義
立入調査については、認可外保育施設への立ち入り及び施設長や保育従事者への聴取を基本とするが、施設側に施設の運営状況等を把握するうえで必要な報告や書類の提出を求めてもこれらがなされない場合や管理者等が質問に対して明確な応答ができない場合においては事務所への立入調査や報告徴収を検討すること。
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(参照条文)児童福祉法第62条
次の各号のいづれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する
一.正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
二.(略)
三.正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
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| (2) | 立入調査の手順 |
| | 1. | 実施計画の策定 立入調査の実施計画は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、問題を有すると考えられる施設について重点的に指導ができるように配慮して策定すること。また、策定に当たっては、必要に応じて、消防部局、衛生部局等と施設リストや既実施の立入調査結果の情報交換を行う等の連携を図ることが望ましいこと。
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(留意事項17)行政情報の提供について
「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」第9条第2項においては、他の部局や他の行政機関に対し、業務の遂行に必要な限度において、処理情報を保有目的以外の目的のために利用し又は提供することが認められており、この趣旨を踏まえれば、法人情報についても所掌事務の遂行に必要な限度で、他の部局や他の行政機関との間で、認可外保育施設に関する行政情報を交換することは差し支えないと考えられること。
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(留意事項18)以下のいずれかに該当する施設は、「問題を有すると考えられる施設」に該当すると考えられること。
| ・ | 著しく保育従事者数が少ないもの、又は著しく有資格者数が少ないもの
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| ・ | 著しく施設が狭隘なもの
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| ・ | 連続して改善指導を行っているにもかかわらず改善されないもの
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| ・ | 著しく低料金又は利用者から苦情や相談が寄せられており不適切な処遇が窺われるもの
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| ・ | 管理者や保育従事者が都道府県等が開催する研修会等へ参加していないもの
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| ・ | 通常の報告の徴収の指示に対して回答がないもの又は報告内容が空疎なもの
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| ・ | 事実発生に関わらず、臨時の報告又は長期滞在児の報告を怠っているもの
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| ・ | 設置後の届出義務、設置者の氏名等の掲示義務、利用者に対する書面交付義務等法令に定める義務の履行を怠っているもの
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| | 2. | 立入調査の指導監督班の編成等 立入調査の指導監督班は、関係法令等に係る十分な知識と経験を有する者2名以上で編成すること。ただし、やむを得ない場合は、知識と経験を有する者を含む2名以上で編成すること。
また、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合は、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健師、看護師、医師等の専門的知識を有する者を加えること。
立入調査により指導監督を行う職員は、身分を証明する証票を携帯すること。また、この証票は、緊急の立入調査等に備え、あらかじめ交付しておくこと。(児童福祉法第59条第1項参照)
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| | 3. | 市区町村との連携 立入調査に当たっては、保育の実施主体である市区町村に対し立会いを求める等必要な連携を図ること。(児童福祉法第59条の2の6参照)
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(留意事項19)市区町村との連携の例
| ・ | 立入調査時に必要に応じ、市区町村保育士、保健師等の同行を求めること。
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| ・ | 問題のある施設の継続的な状況の把握及びその指導への協力を求めること。
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| | 4. | 関係部局との連携 防災上、衛生上の問題等があると考えられる施設については、消防部局、衛生部局等と連携して指導を行うこと。
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| | 5. | 新規把握施設への対応 年度途中に新規に把握された施設については、実施計画に基づく調査とは別に、速やかに立入調査を行うよう努めること。
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(留意事項20)速やかな立入調査ができない場合の処理
新規に把握された施設に優先して立入調査を行うべき施設が多数存在している場合など、速やかな立入調査を行うことができない場合であっても、立入調査に先立つ施設の訪問等を通じて、設置者又は管理者に対して、関係法令等の理解を促す等の措置を速やかに執ること。
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| | 6. | 事前通告 立入調査に当たっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とするが、特別立入調査が必要な場合等には、事前通告せずに実施することが適当であること。
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(留意事項21)問題を有すると考えられる施設に対する取扱い
留意事項18に掲げる「問題を有すると考えられる施設」については、通常の立入調査を実施する場合であっても、事前通告せずに実施することや、事前通告期間を短くするなどの工夫が必要であること。
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| | 7. | 保育従事者及び保護者からの聴取等 立入調査における調査、質問等は、設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取すること。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取すること。また、施設内での虐待が疑われる場合は、利用児童の様子を確認すること。
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| | 8. | 口頭の助言、指導等 改善指導は文書で行うことを原則としているが、これに先立ち立入調査の際においても、必要と認められる助言、指導等を口頭により行うこと。
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| | 9. | 指導監督結果の検討 立入調査により行った指導監督の結果については、指導監督担当職員の所見や現地における状況等に基づき、施設の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置を講じること。具体的には、第3から第5までに規定するところによること。
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