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「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

第2 通常の指導監督
 
1.通則
   通常の指導監督は、報告徴収及び立入調査により行うこと。
 指導監督に当たっては、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を明らかにし、関係者の理解及び協力が得られるよう努めることを旨とするが、保育内容、保育環境等に問題があると認められる又は推定されるにもかかわらず、関係者の理解、協力等が得られない場合には、児童福祉法に基づき厳正に対処すること。
2.報告徴収
 
(1)運営状況報告の対象
   全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、運営状況の報告を、年1回以上、文書により、回答期限を付して求めること。その際、次のような場合にも報告するよう併せて指示すること。
様式5参照
 1.事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)
 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告させること。
様式6参照
 2.長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)
 当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している 児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告させること。
様式7参照
 3.届出事項に変更が生じた場合の報告
 届出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合は、変更後1か月以内に報告させること。
(児童福祉法第59条の2第2項参照)
様式8参照
 4.事業を廃止し、又は休止した場合の報告
 届出対象施設については、当該施設を廃止し、又は、休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に報告させること。
(児童福祉法第59条の2第2項参照)
様式9参照
 
(留意事項10)運営状況報告を徴収することの意義
 届出対象施設については、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県に対し定期報告を行うことを義務づけられているが、届出対象施設以外の施設についても児童福祉法第59条により、必要と認める事項の報告を求めることができるものであり、認可外保育施設の指導監督を行うにあたって、施設の状況を把握しておくことが必要であることから運営状況報告を徴収するものである。
 
(留意事項11)長期滞在児がいるとの報告を受けた場合等の取扱い
 認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいるとの報告を受けた場合、報告がなくともその事実が判明した場合若しくはその疑いが強い場合又は当該認可外保育施設に対して事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を行う場合等においては、必要に応じて、児童相談所、福祉事務所、児童家庭支援センター、児童委員等の協力を求め、児童及びその家庭の状況等について必要な調査を行い、必要な福祉の措置を講ずること。この場合、他施設への入所措置等について保護者の理解が得られない場合等であっても、継続的に必要な助言又は指導を行っていくこと。
 なお、関連施策は、以下のとおりであること。
里親委託、乳児院、児童養護施設等への入所措置(児童福祉法第27条)
母子生活支援施設等での母子保護の実施(児童福祉法第23条)
保育所(夜間保育所、長時間延長保育実施保育所等)での保育の実施(児童福祉法第24条)
ベビーホテル問題に対応するための乳児院の活用(平成13年3月29日雇児発第178号雇用均等・児童家庭局長通知)
子育て支援短期利用事業の活用(平成7年4月3日児発第374号児童家庭局長通知)
 
(留意事項12)届出事項のうち、変更が生じた場合に報告をしなければならない事項(施行規則第49条の4)
施設の名称及び所在地
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
建物その他の設備の規模及び構造
施設の管理者の氏名及び住所
 
(留意事項13)定期報告事項(施行規則第49条の7)
施設の名称及び所在地
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
建物その他の設備の規模及び構造
施設の管理者の氏名及び住所
開所している時間
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
入所定員
報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
その他施設の管理及び運営に関する事項
 
(2)運営状況報告がない場合の取扱い
   (1)による報告がない場合については、文書により期限を付して求めること。
 
(3)特別の報告徴収の対象
   当初の届出事項からの変更が認められる場合、運営状況報告の内容に疑義がある場合、臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求めること。
 なお、この際には、必要に応じて3(1)2.の特別立入調査の実施を考慮すること。
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