「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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| 4. | 認可外保育施設の把握 |
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| (1) | 認可外保育施設の把握 |
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認可外保育施設については、届出の提出を待つだけでなく、管内市区町村の協力を得て、その速やかな把握に努めること。また、消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を職務上把握し得る部局との連携や地域の児童委員を活用することも、その把握のために有効であること。
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(留意事項4)市区町村との協力の例
| ・ | 届出、定期報告の受付、内容確認の依頼
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| ・ | 市町村が助成している認可外保育施設の指導監督の状況についての都道府県への情報提供。
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(参照条文)児童福祉法第59条の2の6
都道府県知事は、第59条、第59条の2及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
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(留意事項5)消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を把握し得る部局等との連携の趣旨
都道府県、 保健所を設置する市及び特別区においては、食品衛生法第19条に規定する食品衛生監視員が置かれており、同監視員は、同法第29条第3項に基づき、不特定又は多数の者に食品を供与する施設(認可外保育施設を含む。)の関係者からの必要な報告の徴収及び施設への立入検査の権限が与えられており、また、消防機関も、消防法第4条に基づき、関係者(認可外保育施設の関係者を含む。)に対する資料の提出命令、報告の徴収、施設への立入検査及び関係者への質問の権限が与えられている。
これらの機関との連携を図ることは、効果的な指導監督の実施の観点から有効であること。
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| (2) | 認可外保育施設の設置予定者等に対する事前指導 |
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認可外保育施設の開設について、設置予定者等から相談があった場合や、設置について情報を得た場合には、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児童福祉法等関係法令及び指導監督基準の遵守を求めること。また、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、法令に定める届出を行うよう指導すること。
様式1及び様式2参照
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(留意事項6)届出制の意義
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することで、利用者の施設選択を通じた悪質な認可外保育施設の排除を図る。
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(留意事項7)届出対象施設
届出の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする施設その他の厚生労働省令で定めるものを除く)であって同法第35条第4項の認可を受けていないものとする。(児童福祉法第59条の2第1項参照)
届出対象施設は児童福祉法第59条の都道府県等による指導監督の対象であることに加え、児童福祉法第59条の2から第59条の2の5により都道府県等への設置届出、変更届出、毎年の定期報告、利用者への説明、保育内容等の掲示及び利用者への書面交付が義務づけられている。
なお、以下の施設は届出の対象外とされているが、これらの施設についても児童福祉法第59条の指導監督の対象であることはいうまでもない。
| 1. | 1日に保育する乳幼児が5人以下の施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。
(乳幼児の数については、一時預かり児童を含める。以下A〜Dも同じ。)
(その旨が約款やパンフレット等の書面により確認できない場合には届出が必要であり、また約款等により記載されているが、実態として1日6人以上の乳幼児が保育されている場合は言うまでもなく届出対象となる。以下A〜Dも同じ。)
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| 2. | 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。
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| 3. | 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。
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| 4. | 健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合の構成員の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。
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| 5. | 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設であって、当該顧客の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。
(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
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| 6. | 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)
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| 7. | 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
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| 8. | 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)
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(留意事項8)届出事項
| ・ | 施設の名称及び所在地
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| ・ | 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
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| ・ | 建物その他の設備の規模及び構造
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| ・ | 事業を開始した年月日
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| ・ | 施設の管理者の氏名及び住所
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| ・ | 開所している時間
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| ・ | 事業を開始した年月日
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| ・ | 提供するサービスの内容(サービスの内容の例:月極保育、一時保育、24時間保育等)
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| ・ | 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(利用料のほか食事代、 入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金についても届出が必要。)
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| ・ | 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数(一時預かりの乳幼児も含む)
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| ・ | 入所定員
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| ・ | 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設 の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を8で除して得た数をいう。 以下同じ。)及び勤務の体制
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| ・ | 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
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| ・ | 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額(加入の有無、加入している保険の種類(損害賠償保険・傷害保険・その他)、契約期間、給付対象、補償上限額)
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| ・ | 提携する医療機関の名称、所在地、提携内容
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| (3) | 届出懈怠施設及び虚偽の届出をした認可外保育施設への措置 |
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届出対象施設であるが、開設後1か月を経過しても届出を行っていない施設を把握した場合には、文書により期限を付して届出を行うよう求めること。期限が過ぎても届出がない場合には、非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを行うこと。
また、届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した 場合についても同様であること。
様式3及び様式4参照
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(参照条文)児童福祉法第62条の2
第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。
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(留意事項9)過料事件の手続
過料事件の手続きについては、非訟事件手続法第206条〜第208条の2による。
管轄となる、過料に処せられる者の住所地の地方裁判所に過料の対象となることを都道 府県等が通知することとなる。
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| (4) | 市町村に対する届出事項の通知 |
| | 認可外保育施設から届け出があったとき又は届出事項に変更があったとき又は当該施設が休廃止した場合は、当該届け出に係る事項を、当該施設の所在地の市町村長に速やかに通知すること。 (児童福祉法第59条の2第3項参照)
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