「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について
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第1 総則
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| 1. | この指針の目的及び趣旨 |
| | この指針は、児童福祉法等に基づき、認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順、留意点等を定めるものであること。
なお、本指針は、児童の安全確保等の観点から、劣悪な施設を排除するためのものであり、別添の認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)を満たす認可外保育施設についても児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たすことが望ましいものであること。
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| 2. | この指針の対象となる施設 |
| | この指針の対象となる施設は、児童福祉法第39条[保育所の定義]に規定する業務を目的とする施設であって第35条第4項の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を受けていないものをいい、第58条の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を取り消された施設を含むものであり、第59条の2により届出が義務づけられている施設に限られるものでないこと。(児童福祉法第59条第1項参照) |
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(留意事項1)幼稚園が行う預かり保育の取扱い
幼稚園が、幼稚園教育要領に基づき実施する活動は、預かり保育(教育時間の前後に希望する者を対象に行う教育活動)も含め、児童福祉法の対象外である。
3歳未満児が幼稚園の余裕教室や併設される施設において、児童福祉法第39条第1項に規定する業務として保育されている場合等のように幼稚園教育要領に基づく活動の範囲を超える活動については、児童福祉法の対象となるが、幼稚園所管部局が当該幼稚園に対する指導の一環として指導を行うものである。
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(留意事項2)教育を目的とする施設の取扱い
幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、児童福祉法上の対象となる。なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。
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| 3. | 指導監督の事項及び方法 |
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| (1) | 指導監督の事項 |
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指導監督は、指導監督基準に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、行うものであること。ただし、1日に保育する乳幼児が5人以下である小規模な施設であって、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が必要と認めた場合は、指導監督基準の一部を適用しないことができること。
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(留意事項3)認可外保育施設については、児童福祉法の他、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令に基づく指導監督が行われており、これらの法令の遵守も別途、求められていることにも留意すること。
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| (2) | 指導監督の方法 |
| | 指導監督は、第2から第6までに定めるところに従って、行うものであること。
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