トップ > 制度・法令・通知 > 認可外保育施設に対する指導監督 > 『認可外保育施設に関する設置届出等が導入されます』パンフレット

制度・法令・通知

『認可外保育施設に関する設置届出等が導入されます』パンフレット

『認可外保育施設に関する設置届出等が導入されます』パンフレット

届出の方法

 既に認可外保育施設を運営している施設は、施設所在地の都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ。)に平成14年10月31日までに届出をしてください。

 新たに認可外保育施設を設置した場合は、事業開始日から1か月以内に施設所在地の都道府県知事あてに届出を行ってください。

【届出事項】
施設の名称及び所在地
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
建物その他の設備及び構造
事業を開始した年月日
施設の管理者の氏名及び住所
開所している時間
提供するサービスの内容及び利用料
保育している乳幼児の人数
入所定員
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

届出の対象施設については、別表をご覧下さい。
なお、都道府県等が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)は、全ての認可外保育施設が対象です。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料がかかります。
届出様式、提出窓口、届出の手続きなどの詳細に関しては、施設が所在する都道府県、指定都市又は中核市の児童福祉所管部局までお問い合わせ下さい。 



届出対象施設及び指導監督対象施設

指導監督の対象となる施設

認可外保育施設
児童福祉法第35条第3項の届出をしていない又は第4項の認可を受けていない保育施設の総称。
保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。
公費助成の有無は関係なし。

施設種別 届出対象施設 届出除外
以下のどの施設にも該当しない保育施設 乳幼児が6人以上の施設 乳幼児が5人以下の施設
ベビーホテル
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
夜8時以降の保育を行っている
宿泊を伴う保育を行っている
利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
乳幼児が6人以上の施設 乳幼児が5人以下の施設
事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
従業員の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設 従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設 顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設
臨時に設置された施設
(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる場合 親族の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の場合


認可外保育施設に関するお問い合わせ先
届出の手続きなどに関しては、
都道府県等児童福祉所管部局までお問い合わせ下さい。
| Back | 指導監督目次へ |