『認可外保育施設に関する設置届出等が導入されます』パンフレット
平成14年10月より
認可外保育施設に関する 設置届出等が導入されます
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認可外保育施設に対しては、児童福祉法に基づき、都道府県等(都道府県、指定都市及び中核市をいう。以下同じ。)が、その設置・運営状況について調査を行い、児童の福祉上問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行っています。
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平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されます。この法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届出等が義務付けられるほか、都道府県等による地域住民に対する情報提供などが行われることになります。
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| ○ | 行政による施設の効率的な把握
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| ○ | 利用者への情報提供を強化し、保護者の適切な施設選択を可能とする
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| ○ | 悪質な施設の排除の徹底
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| 設置の届出 |
| 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ。)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。 | |
| 運営状況の定期報告 |
毎年、都道府県知事が定める日までに運営状況を報告することが必要です。 なお、従来から定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも都道府県知事への報告が必要となっています。
【定期報告事項】
| ・ | 開所している時間
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| ・ | 保育している乳幼児の人数
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| ・ | 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制 等
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| 利用者に対する情報提供 |
| (1) | サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。 |
【掲示事項】
| ・ | 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
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| ・ | 建物その他の設備の規模及び構造
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| ・ | 施設の名称及び所在地
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| ・ | 事業を開始した年月日
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| ・ | 開所している時間
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| ・ | 提供するサービスの内容及び利用料
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| ・ | 入所定員
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| ・ | 保育士その他の職員の配置数
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| (2) | 利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。 |
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| (3) | 利用者に対する契約内容等の書面交付
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。 |
【書面交付事項】
| ・ | 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
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| ・ | 施設の名称及び所在地
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| ・ | 施設の管理者の氏名及び住所
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| ・ | 利用者に対し提供するサービスの内容及び利用料
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| ・ | 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
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| ・ | 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
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| ・ | 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
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また、あわせて従来どおり、児童の安全確保の観点から、認可外保育施設の設置・運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、設備など)については、認可外保育施設指導監督基準を満たすとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。 |
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都道府県等は、認可外保育施設の事業者からの定期報告や立入調査などから得た情報をとりまとめ、インターネットのホームページや行政窓口などにおいて地域住民に公表します。
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| ○ | 悪質な施設に対しては、現在、事業停止命令、施設閉鎖命令が規定されていますが、その前段階として、都道府県等による改善勧告及び改善勧告に従わない場合の公表が規定されました。
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| ○ | 保育施設だけでなく、設置者等の事務所にも立入調査ができるようになります。
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| ○ | 保育士でない者が保育士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には30万円以下の罰金がかかります。 (本規定のみ平成15年11月29日施行)
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