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制度・法令・通知

保放課後児童クラブガイドラインについて

放課後児童クラブガイドラインについて

放課後児童クラブガイドライン


8. 学校との連携
(1) 学校との連携を積極的に図ること。なお、学校との情報交換に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。
(2) 子どもの生活と遊びの場を広げるために、学校の校庭・体育館や余裕教室等の利用について連携を図ること。また、放課後子ども教室との連携を図ること。

9. 関係機関・地域との連携
(1) 保育所・幼稚園等と連携し、情報の共有と相互理解に努めること。
(2) 子どもの病気や事故、もめごとなどに備えて、日常から地域の医療・保健・福祉等の関係機関と連携を図るように努めるとともに、ボランティアの募集・受入れを積極的に行い、また、地域の関係組織や児童関連施設等と連携を図ること。

10. 安全対策
(1) 事故やケガの防止と対応
あらかじめ、事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、事故やケガが発生した場合、速やかに適切な処置を行うこと。
(2) 衛生管理
あらかじめ、感染症等の発生時の対応について、放課後児童クラブとしての対応策を作成すること。
(3) 防災・防犯対策<
防災・防犯に関する計画やマニュアルを策定し、定期的に避難訓練等を実施すること。
(4) 来所・帰宅時の安全確保
あらかじめ、来所・帰宅時の安全確保のためのチェックリスト等を作成し、地域の関係機関・団体等と連携した見守り活動の実施等について取り組むこと。

11. 特に配慮を必要とする児童への対応
(1) 障害のある児童や虐待への対応等特に配慮を要する児童について、利用の希望がある場合は可能な限り受入れに努めること。受入れに当たっては、施設・設備について配慮すること。
(2) 障害のある児童を受け入れるための職員研修等に努めること。

12. 事業内容等の向上について
(1) 放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、または受講させること。
(2) 放課後児童クラブは、事業内容について定期的に自己点検する機会を持ち、自ら事業内容向上に向けた取り組みに努めること。

13. 利用者への情報提供等
(1) 市町村及び放課後児童クラブは、放課後児童クラブの利用の募集に当たって、適切な時期に様々な機会を利用して広く周知を図ること。
(2) 放課後児童クラブの運営の状況について、保護者や地域等に積極的に情報提供を行い、保護者等との信頼関係を構築すること。

14. 要望・苦情への対応
(1) 要望や苦情を受け付ける窓口を子どもや保護者に周知するとともに、要望や苦情への対応の手順や体制を整備し、迅速な対応を図ること。
(2) 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られるしくみを構築すること。



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