|
放課後児童クラブガイドライン |
| 1. | 対象児童 |
| 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1〜3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童(特別支援学校の小学部の児童及び小学校4年生以上の児童)も加えることができること。 |
| 2. | 規模 |
|
放課後児童クラブにおける集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。 また、1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。 |
| 3. | 開所日・開所時間 |
|
開所日、開所時間については、子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定すること。 また、土曜日、長期休業期間、学校休業日等については、保護者の就労実態等をふまえて8時間以上開所すること。 なお、新1年生については、保育所との連続を考慮し、4月1日より受け入れること。 |
| 4. | 施設・設備 | |
| (1) | 児童のための専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。 | |
| (2) | 子どもが生活するスペースについては児童1人あたりおおむね1.65u以上の面積を確保することが望ましい。なお、子どもが体調の悪い時などに休息できる静養スペースを確保すること。 | |
| (3) | 施設・設備については、衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備品を備えること。 | |
| 5. | 職員体制 |
| 放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置すること。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。 |
| 6. | 放課後児童指導員の役割 | |||||||||||||||
| (1) |
放課後児童指導員は、以下について、留意のうえ、(2)に掲げる活動を行うこと。
|
|||||||||||||||
| (2) |
放課後児童指導員は、次に掲げる活動を行うこと。
|
|||||||||||||||
| 7. | 保護者への支援・連携 |
| 保護者会等の活動についても積極的に支援、連携し、放課後児童クラブの運営を保護者と連携して進めるとともに、保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるような支援を行うこと。 |
| | 放課後児童クラブガイドラインについて へ | Next | |