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児童福祉法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の整理に関する通知について

児童福祉法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の整理に関する通知について

雇児発第1201003号
平成15年12月1日

   都道府県知事
各 指定都市市長
   中核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

児童福祉法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係通知の整理に関する通知について



 保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。
 さて、この度、児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、保育士養成に関する通知の一部を下記のように改正することとしたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。


1. 指定保育士養成施設の指定等に係る審査基準及び標準処理期間について(平成6年9月30日児発第901号厚生省児童家庭局長通知)」について
(1) 表の事項の項中、「第39条の3第1項」を「第6条の3第1項」に、「第39条の3第2項」を「第6条の3第2項」に、「第39条の5」を「第6条の5」に改める。
(2) 表の審査基準の項中、「指定保育士養成施設の指定基準について(平成13年6月29日雇児発第438号)」を「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日雇児発第1209001号)」に改める。
2. 「保育士等を養成する学校その他の施設の学則等変更の承認申請及び届出について(平成7年2月28日児発第138号厚生省児童家庭局長通知)」について通知文中「第39条の3第2項」を「第6条の3第2項」に改める。
3. 「指定保育士養成施設の各年度における業務報告について(平成14年3月29日雇児発第0329031号当職通知)
別紙中「児童福祉法施行令第13条第6項」を「児童福祉法施行令第5条第5項」に改める。

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