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「保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等について」の一部改正について

「保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等について」の一部改正について

雇児保発第1201002号
平成15年12月1日

  都道府県
各 指定都市 児童福祉主管部(局)長 殿
  中核市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長

保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等
について」の一部改正について



 保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。  さて、この度、児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき「保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等について(平成14年3月29日雇児保発第0329005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 通知)」の一部を下記のように改正することとしたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。




1. 通知文中「令第13条第3項」を「令第5条第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改める。

2. 様式2中「児童福祉法施行令第13条第3項」を「児童福祉法施行令第5条第2項」に改める。


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