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雇児保発第1201002号 平成15年12月1日 |
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都道府県 各 指定都市 児童福祉主管部(局)長 殿 中核市 |
| 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 |
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「保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等 について」の一部改正について |
| 保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。 さて、この度、児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき「保育士を養成する学校その他の施設の指定の申請等について(平成14年3月29日雇児保発第0329005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 通知)」の一部を下記のように改正することとしたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。 |
| 記 |
| 1. | 通知文中「令第13条第3項」を「令第5条第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改める。 |
| 2. | 様式2中「児童福祉法施行令第13条第3項」を「児童福祉法施行令第5条第2項」に改める。 |
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