| 1. |
指定保育士養成施設を告示に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目 を修めた者について
指定保育士養成施設の長は、告示に定める教科目の一部を修めないで卒業した後その教科目を修めた者に対し、別紙様式(1)による保育士養成課程修了証明書を交付すること。
各指定保育士養成施設においては、保育士養成課程修了証交付台帳を設け、保育士養成課程修了証明書を交付したときは、当該交付者の氏名及び当該養成施設における履修科目を記載すること。 |
| 2. |
保育士試験免除指定科目を専修した者について
児童福祉法施行規則第6条の11第2項の規定による厚生労働大臣の指定した学校又は施設の長は、その厚生労働大臣の指定する科目を修めた者に対し別紙様式(2)による保育士試験免除指定科目専修証明書を交付すること。
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| 3. |
証明書の取扱いについて
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(1)
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1、2の証明書は当該学校又は施設の長が発行するものとし、その発行の日は、1については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修したとき、2については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修しかつ卒業したときに、本人に交付すること。 |
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(2)
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児童福祉法施行規則第6条の11第2項の指定を受けた学校又は施設の長が2の証明書を発行するときは、裏面にその指定を受けた免除学科目名を記入すること。 |