トップ > 制度・法令・通知 > 雇用均等・児童家庭局からのお知らせ > 保育士養成課程修了証明書等について

制度・法令・通知

保育士養成課程修了証明書等について

保育士養成課程修了証明書等について

雇児発第1208001号
平成15年12月8日

   都道府県知事
各 指定都市市長
   中核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

保育士養成課程修了証明書等について


 保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。
 さて、この度、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)」等  の一部の施行に伴い、保育士養成に関する規定が整備されたところであるが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定による厚生労働大臣の指定する 保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」とする。)を「児童福  祉法施行規則第39条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号。以下「告示」という。)に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目を修めた者及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11第2項の規定による保育士試験免除の指定科目を専修した者に交付する証明書を別紙様式のとおり定めたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。
 また、「保育士資格証交付について」(平成12年3月31日児発第364号厚生省児童家庭局長通知)は、廃止する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。




1. 指定保育士養成施設を告示に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目 を修めた者について
 指定保育士養成施設の長は、告示に定める教科目の一部を修めないで卒業した後その教科目を修めた者に対し、別紙様式(1)による保育士養成課程修了証明書を交付すること。
 各指定保育士養成施設においては、保育士養成課程修了証交付台帳を設け、保育士養成課程修了証明書を交付したときは、当該交付者の氏名及び当該養成施設における履修科目を記載すること。
2. 保育士試験免除指定科目を専修した者について
 児童福祉法施行規則第6条の11第2項の規定による厚生労働大臣の指定した学校又は施設の長は、その厚生労働大臣の指定する科目を修めた者に対し別紙様式(2)による保育士試験免除指定科目専修証明書を交付すること。
3. 証明書の取扱いについて
(1) 1、2の証明書は当該学校又は施設の長が発行するものとし、その発行の日は、1については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修したとき、2については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修しかつ卒業したときに、本人に交付すること。
(2) 児童福祉法施行規則第6条の11第2項の指定を受けた学校又は施設の長が2の証明書を発行するときは、裏面にその指定を受けた免除学科目名を記入すること。


*  *  *  *  *

別紙様式(1)

保育士養成課程修了証明書

氏名
生年月日
 児童福祉法第18条の6第1号の規定により指定された保育士を養成する学校(又は施設)を卒業した後、所定の科目を修めたことを証明する。
   年  月  日
          学校(施設)所在地
          学校(施設)名称長名    (印)
          (  年 月 日  第 号 指定)


*  *  *  *  *

別紙様式(2)

保育士試験免除指定科目専修証明書

氏名
生年月日
 上記の者は児童福祉法施行規則第6条の11第2項の規定による下記の学科目を専修したことを証明する。
 −
 −
 −
 −
 −
   年  月  日
            学校(施設)所在地
            学校(施設)名称長名    (印)
           (  年 月 日  第 号 指定)

*注・本書の裏面に、厚生労働大臣の指定した免除科目名を必ず記入すること。


雇用均等・児童家庭局からのお知らせ目次へ