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制度・法令・通知

保育士試験の実施について

保育士試験の実施について

雇児発第1201002号
平成15年12月1日

  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長


保育士試験の実施について


 保育士試験については、かねてより御配慮をいただいているところであるが、今般、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成13年法律第135号)等によって整備された保育士関係規定が施行されたことに伴い保育士試験の実施基準を定めたので下記の事項に御留意のうえ、その適正な実施に特段の御配慮をお願いしたい。
 なお、「保育士試験の実施について」(平成13年6月29日雇児発第440号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)は、廃止する。
 また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。


保育士試験実施要領
 保育士試験は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び関係法令の規定に基づき実施することとされたが、取扱いについては、別紙1「保育士試験実施要領」により実施するものとすること。

問題作成及び採点上の留意事項
 試験委員(法第18条の11の規定による指定試験機関の試験委員を含む。)が具体的問題を作成し又は採点するに当たっては、別紙1「保育士試験実施要領」によるほか、指定保育士養成施設のカリキュラムと均衡を図るよう配慮すること。

受験資格について
 受験資格を有する者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第6条の9各号に規定する者及び規則第6条の9第1号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(昭和63年厚生省告示第163号)とする。
 なお、規則第6条の9第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」については、別紙2「保育士試験受験資格認定基準」のとおりとする。

受験申請
 受験申請に際しては、規則第6条の12に基づき、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次の書類を添えて都道府県が定める期間内に提出させること。
(1) 規則第6条の9各号のいずれかに該当することを証する書類
(2) 写真
(3) 下記の7に該当する者は、保育士試験受験科目免除願及び免除対象者であることを証する書類
(4) また、前年又は前前年に合格した科目のある者であって、当該科目の受験を希望する者については、一部科目合格届及び一部科目合格を証する書類
 なお、当該申請者については、当該年度の試験において届け出た科目の一部又は全部が不合格となった場合には、届け出に従い試験判定を行うものであること。

試験実施後の報告
 保育士試験を実施した場合においては、その合格者の発表を行った日から10日以内に各科目の試験問題を添付のうえ、別紙3「保育士試験実施状況」による報告書を提出すること。

合格通知について
(1) 保育士試験は、筆記試験及び実技試験により行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行うこととされたことに伴い、筆記試験終了後速やかに筆記試験の結果を通知すること。
(2) 実技試験の結果については、終了後速やかに通知すること。また、保育士試験合格者に対して、保育士となるには保育士登録が必要であることについて周知を行うこと。
(3) 都道府県は、合格者及び一部科目合格者の一覧表を作成し保存すること。保存年限については、各都道府県の文書保存規定等によること。

一部科目免除の取扱いについて
(1) 前年又は前前年に合格した科目のある者については、一部科目合格通知の写しを添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
(2) 厚生労働大臣の指定する学校又は施設において、その指定する科目を専修した者であって、当該科目の受験の免除を受けようとする者については、別に定める保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、試験科目の一部を免除することができる。
(3) 幼稚園教諭免許を有する者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許を有することを証する書類を添えて提出させることで、筆記試験科目の発達心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。

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