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保育士試験の実施について

保育士試験の実施について

(別紙2)

保育士試験受験資格認定基準


 都道府県知事は、次の各号の1に該当する者について、児童福祉法施行規則第6条の9第4号の認定を行うものとする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは通常の課 程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学 校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有する と認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上児童等の保護又は援護に 従事した者(ただし、(3)については、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者 又は配偶者ない女子として児童を扶養していたことのある者に限る。)
(1) 「へき地保育所の設置について」(昭和36年4月3日厚生省発児第76号)に規定するへき地保育所
(2) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設
「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日厚生省 発児第104号)に規定する知的障害者福祉工場
(3) 「特別保育事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)に規定する家庭的保育事業

1に掲げる施設等において5年以上児童等の保護又は援護に従事した者(ただし、1の(3)については、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者又は配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者に限る。)

前各号に準ずる者であつて、都道府県知事が適当と認めた者


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