指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について
保育士養成については、かねてより御配慮をいただいているところであるが、今般、児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)等によって整備された保育士関係規定が施行されたことに伴い、別紙のとおり保育士養成施設の指定及び運営の基準を定めたので御留意のうえ、その適正な実施に特段の御配慮をお願いするとともに、管内の指定保育士養成施設の所長宛に通知されたい。
また、「指定保育士養成施設の指定基準について」(平成13年6月29日雇児発第438号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「指定保育士養成施設における保育実習の実施基準について」(平成13年6月29日雇児発第439号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)は、廃止する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。
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