指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について
| 第1 |
保育実習の目的 |
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保育実習は、その習得した教科全体の知識、技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用能力を養うため、児童に対する理解を通じて保育の理論と実践の関係について習熟させることを目的とする。
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| 第2 |
履修の方法 |
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1
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保育実習は、次表の第3欄に掲げる施設につき、同表第2欄に掲げる履修方法により行うものとする。
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実習種別 (第1欄) |
履修方法(第2欄) |
実習施設 (第3欄) |
| 単位数 |
施設におけるおおむねの実習日数
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保育実習
(必修科目)
保育実習U
(選択必修科目)
保育実習V
(選択必修科目) |
5単位
2
2 |
20日
10日
10日
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(A)
(B)
(C) |
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備考1 |
第3欄に掲げる実習施設の種別は、次によるものであること。
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(A) |
保育所及び乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、知的障害者更生施設(入所)、知的障害者授産施設(入所)、児童相談所一時保護施設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
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(B) |
保育所 |
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(C) |
児童厚生施設又は知的障害児通園施設その他社会福祉関係諸法令の規定に基づき設置されている施設であって保育実習を行う施設として適当と認められるもの(保育所は除く。) |
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備考2 |
保育実習(必修科目)5単位の履修方法は、実習に関する事前及び事後指導1単位のほか、保育所における実習2単位及び、その他(A)に掲げる保育所以外の施設における実習2単位とする。
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備考3 |
配偶者のない女子で現に児童を扶養している者又は配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者であって、その者が「特別保育事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)に規定する家庭的保育事業において、補助者として、20日以上従事している又は過去に従事していたことのある場合にあっては、当該事業に補助者として従事している又は過去に従事していたことをもって、保育実習(必修科目)のうち保育所における実習2単位及び保育実習U(選択必修科目)を履修したものとすることができる。
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2
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保育実習を行う児童福祉施設等及びその配当単位数は、指定保育士養成施設の所長が定めるものとする。
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3
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保育実習を行う時期は、原則として第2学年の期間内とし、修業年限が3年以上の夜間部、昼間定時制部又は通信教育部については、第3学年の期間内を原則とする。
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4
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実習施設に1回に派遣する実習生の数は、その実習施設の規模、人的組織等の指導能力を考慮して定めるものとし、多人数にわたらないように特に留意するものとする。
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5
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指定保育士養成施設の所長は、毎学年度の始めに実習施設その他の関係者と協議を行い、その学年度の保育実習計画を策定するものとし、この計画には、全体の方針、実習の段階、内容、施設別の期間、時間数、学生の数、実習前後の学習に対する指導方法、実習の記録、評価の方法等が明らかにされなければならないものとする。
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6
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実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮するよう指導すること。
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| 第3 |
実習施設の選定等 |
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1
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指定保育士養成施設の所長は、実習施設の選定に当たっては、実習の効果が指導者の能力に負うところが大きいことから、特に施設長、保育士、その他の職員の人的組織を通じて保育についての指導能力が充実している施設のうちから選定するように努めるものとする。
特に、保育所の選定に当たっては、乳児保育、障害児保育及び一時保育等の多様な保育サービスを実施しているところで総合的な実習を行うことが望ましいことから、この点に留意すること。
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2
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指定保育士養成施設の所長は、児童福祉施設以外の施設を実習施設として選定する場合に当たっては、保育士が直接入所者の指導に従事している施設を選定するものとする。なお、その施設の設備に比較的余裕があること、実習生の交通条件等についても配慮するものとする。
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3
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指定保育士養成施設の所長は、教員のうちから実習指導者を定め、実習に関する全般的な事項を担当させることとし、また、実習施設においては、その長及び保育士のうちから実習指導者を定めるものとする。これらの実習指導者は、保育実習の目的を達成するため、指定保育士養成施設の実習指導者が中心となって相互に緊密な連絡をとるように努めるものとする。
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4
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指定保育士養成施設の実習指導者は、実習期間中に少なくとも1回以上実習施設を訪問して学生を指導すること。なお、これにより難い場合は、それと同等の体制を確保すること。
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5
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指定保育士養成施設の実習指導者は、実習期間中に、学生に指導した内容をその都度、記録すること。また、実習施設の実習指導者に対しては、毎日、実習の記録の確認及び指導内容を記述するよう依頼する等、実習を効果的に進められるよう配慮すること。
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