| (別紙1) |
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指定保育士養成施設指定基準 |
| 第1 | 性格 | |||
| 指定保育士養成施設は、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う専門的職業としての保育士を養成することを目的とする。 指定保育士養成施設は、保育に関する専門的知識及び技術を習得させるとともに、専門的知識及び技術を支える豊かな人格識見を養うために必要な幅広く深い教養を授ける高等専門職業教育機関としての性格を有する。 以上の目的及び性格に鑑み、その組織及び施設については、特にその機能が十分発揮できるように充実されなければならない。 |
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| 第2 | 指定基準 | ||
| 1 | 共通事項 | ||
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指定保育士養成施設の指定は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の2の規定に定める他、下記2から7に適合した場合に行うものであること。 授業等の開設方法は、昼間、昼夜開講制(短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第12条に規定する昼夜開講制をいう。以下同じ。)、夜間、昼間定時制又は通信制により実施するものであること。 なお、通信制による指定保育士養成施設(以下「通信教育部」とする)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は短期大学であって、既に指定保育士養成施設として指定されていることを条件として指定する。 よって、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制を総称する場合には昼間部等とする。 |
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| 2 | 修業年限 | ||
| 修業年限は、昼間部又は昼夜開講制をとる場合については2年以上とし、夜間部、昼間定時制部又は通信教育部については3年以上とすること。 | |||
| 3 | 学生定員 | ||
| 学生定員は、原則として100人以上とすること。 ただし、次のいずれにも該当する場合であって、当該指定保育士養成施設及び地域における保育士の養成に支障を生じさせるおそれがない場合については、学生定員を100人未満とすることができること。 |
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| (1) | 当該指定保育士養成施設を含めた学校又は施設全体の経営が不安定なものでないこと。 | ||
| (2) | 当該指定保育士養成施設への入所希望者数に対して定員数が過度に少数でないこと。 | ||
| (3) | 地域における保育所等児童福祉施設の保育士の確保が困難とならないこと。 | ||
| 4 | 教職員組織及び教員の資格等 | ||
| 指定保育士養成施設は、所長、教科担当教員及び事務執行に必要な職員をもって組織すること。 | |||
| (1) | 所長 | ||
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所長は専任とし、教育職又は社会福祉関係の職に従事した経験があり、所長としてふさわしい人格識見を有する者であること。 なお、所長が当該指定保育士養成施設の教科担当教員を兼ねることは差し支えないこと。 |
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| (2) | 教科担当教員 | ||
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ア.組織 (ア)昼間部等 教科担当教員については、専任の教科担当教員(以下「教科担当専任教員」という。)を入学定員50人につき6人以上置き、その担当は、「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」(平成13年厚生労働省告示第198号。以下「告示」という。)別表第1の系列欄に掲げる6系列のうち「総合演習」を除く5系列については、それぞれ最低1人とすることが望ましいこと。 また、入学定員が50人増すごとに、教科担当専任教員を2人以上加えることが望ましいこと。 なお、併せて夜間部を置く指定保育士養成施設にあっては、教育に支障がない限度において、これらの数を減じることができること。 |
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(イ)通信教育部 通信教育部を置く場合は、昼間部等の教科担当専任教員の数に通信教育部に係る入学定員1,000人につき2人の教科担当専任教員を加えるものとする。 ただし、当該加える教科担当専任教員の数が上記(ア)の規程による昼間部等の教科担当専任教員の数の2割に満たない場合には、昼間部等の教科担当専任教員の数の2割の数を加えたものとする。 |
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イ.資格 教科担当専任教員は、次のいずれかに該当する者であって、教育の能力があると認められた者であること。 (ア)博士又は修士の学位を有し、研究上の業績のある者 (イ)研究上の業績が(ア)に掲げる者に準ずると認められる者 (ウ)教育上、学問上の業績ある教育経験者 (エ)学術技能に秀でた者 (オ)児童福祉事業に関し特に業績のある者 |
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| ウ.非常勤教員を置く場合には、教科担当専任教員に準ずる者又は専門科目に関する実務に深い経験を有する者であること。 | |||
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