| 5.児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について |
| 児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について |
|
| 児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が第153回臨時国会において議員提案され、平成13年11月30日法律第135号として別添1のとおり公布された。その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりであるので留意の上、法の施行に遺憾のないようにするとともに、関係市町村への周知等を図られたい。 また、今回の法改正に伴い、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の一部改正を行い、平成13年11月30日厚生労働省令第216号として別添2のとおり公布されたので留意されたい。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。 |
| 記 |
| 第1 | 改正の趣旨 |
| 保育需要の急速な増大を背景に認可外保育施設が増加し、認可外保育施設における乳幼児の事故が社会問題化していることに緊急に対応するため、また、都市化の進行等児童を取り巻く環境が大きく変化し、児童の健やかな成長に影響を及ぼす恐れのある事態が生じていることに対応するために、認可外保育施設(保育所と同様の業務を目的とする施設であって都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下第2の1、2及び4において同じ。)から認可を受けていないものをいう。以下同じ。)に対する監督の強化等、保育所整備促進のための公有財産の貸付け等の推進、保育士資格の法定化及び児童委員活動の活性化を図るものである。
|
| 第2 | 改正法の内容 | ||||
| 1. | 認可外保育施設に対する監督の強化等 | ||||
| 認可外保育施設に対する届出制の導入、運営状況の定期報告の義務付け、改善勧告等の法定化により、認可外保育施設をより効率的に把握し指導監督の強化を図るとともに、認可外保育施設に関して事業者や都道府県知事が情報を提供することとし、保護者自身による保育サービスの適切な選択を担保し悪質な認可外保育施設の排除を図ることとされた。 | |||||
| (1)届出制の導入 | |||||
| 1. | 認可外保育施設(少数の乳幼児を対象とする施設その他の厚生労働省令で定めるものを除く。以下(1)及び(2)において同じ。)を設置した者は事業開始日から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされた。(第59条の2第1項) | ||||
| 2. | 届け出た事項に変更が生じた場合及び事業を休廃止した場合も1.と同様1ヶ月以内に都道府県知事への届出が必要とされた。(第59条の2第2項) | ||||
| 3. | 1.及び2.の違反者(虚偽の届出をした者を含む。)は50万円以下の過料に処すこととされた。(第62条の2) | ||||
| 4. | 認可外保育施設に対する監督の強化等に関する部分の施行の際現に、認可外保育施設を設置している者については、施行後1ヶ月以内に1.と同様に都道府県知事へ届け出なければならないこととされ、違反者は3.と同様に50万円以下の過料に処すこととされた。(附則第6条) | ||||
| (2)地域住民に対する情報提供 | |||||
| 1. | 認可外保育施設の設置者による情報提供 | ||||
| ア. | 認可外保育施設の設置者はその施設の概要等を当該施設が提供するサービスを利用しようとする者の見やすい場所へ掲示しなければならないこととされた。(第59条の2の2) | ||||
| イ. | 認可外保育施設の設置者は、その提供するサービスを利用しようとする者からの申込みに対し、契約の内容及びその履行に関する事項を説明するよう努めなければならないこととされた。(第59条の2の3) 本規定により、認可外保育施設の設置者は当該施設におけるサービスの具体的な内容やサービス提供に関する責任体制等について説明するよう努めなければならないこととなった。 |
||||
| ウ. | 認可外保育施設の設置者は、その提供するサービスについて利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこととされた。(第59条の2の4) | ||||
| 2. | 都道府県知事による情報提供 | ||||
| ア. | 認可外保育施設の設置者は、毎年、運営状況を都道府県知事に報告しなければならないこととされた。(第59条の2の5第1項) なお、当該義務とは別に、従来どおり、都道府県知事は認可外児童福祉施設に対する報告徴収権を有するものである旨留意されたい。(第59条第1項) |
||||
| イ. | 都道府県知事は、毎年、運営状況報告、報告徴収、立入調査等により、得た情報をとりまとめ、関係市町村長に通知するとともに、公表することとされた。(第59条の2の5第2項) | ||||
| (3)指導監督の強化 | |||||
| 1. | 都道府県知事は、認可外児童福祉施設(児童福祉施設と同様の業務を目的とする施設であって都道府県知事から認可を受けていないものをいう。以下同じ。)の設置者に対して、報告徴収、立入調査、事業停止命令・施設閉鎖命令に加えて、改善勧告を行うことができることとされた。(第59条第3項) | ||||
| 2. | 当該施設の設置者が改善勧告に従わない場合には、都道府県知事はその旨を公表することができることとされた。(第59条第4項) | ||||
| 3. | 立入調査の対象に、事務所が加えられた。(第59条第1項) | ||||
| 4. | 児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、その手続を経ないで事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとされた。(第59条第6項) | ||||
| (4)都道府県と市町村の連携の強化 | |||||
| 認可外児童福祉施設に対する指導監督が都道府県の事務である一方、保育の実施については市町村の事務であることを踏まえ、都道府県知事は、事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に必要な協力を求めることができることとされた。(第59条の2の6) 都道府県におかれてはこの趣旨を踏まえ、立入調査時に市町村保育士の同行を求める、認可外保育施設の運営状況報告や立入調査により得た情報を市町村を通じて公表する等市町村と連携を取り合い、指導監督に取り組まれるよう願いたい。 なお、認可外児童福祉施設に対する指導監督については、地方自治法第252条の17の2に基づき市町村が事務処理を管理執行することが可能である。 |
|||||
| | Back | Next | |