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保育士の登録制

保育士の登録制

保育士登録はお済みですか?

 保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

 児童福祉法の改正により平成15年11月29日から、従来の「保育士(保母)資格証明書」では保育士として業務を行うことができなくなりました。
  今後、保育士として業務を行う者は、都道府県知事に登録し保育士証の交付を受けることが必要です。



 保育士登録は、「保母」から「保育士」への名称変更に伴うものではありません。
 保育士登録をしなくても、保育士となる資格を失うことはありません。


                   



申請の方法等

◆始めに「保育士登録の手引き」を取り寄せてください。

保育士登録を行う際、申請書類の添付された「保育士登録の手引き」が1人につき1部必要です。

@まず、角型2号(A4の用紙が折らずにはいるサイズ)の返信用封筒をご用意になり、表面にあなたの住所・氏名を記入してください。
A返信用切手を貼ってください。(1部必要な場合は200円分、2部必要な場合は240円分、3〜5部必要な場合は390円分)
B登録事務処理センターあて封筒に返信用封筒を入れ、表面には赤字で「保育士登録の手引き○部請求」と大きく明記し、下記、登録事務処理センターあて郵送してください。
C到着後、速やかに「保育士登録の手引き」をお送りします。

◆ 登録手数料

    4,200円


保育士登録の問い合わせ先

都道府県知事委託登録機関 登録事務処理センター

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1

登録案内専用電話 :03-5485-3150
肉声案内 :平日9時〜12時、13時〜17時30分
音声案内 :終日



ご注意
 申請書類の受付から登録手続きが済むまで、3ヶ月程度かかります。ただし、書類不備や受付時期・状況によっては、さらに時間のかかる場合がありますので、できるだけ早めに手続きを行っていただきますようお願いたします。


厚生労働省




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