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保育士の登録制

保育士の登録制

(別紙様式)
保育士登録済通知書


1.葉書表面 2.葉書裏面
切手

    A.申請者郵便番号
    B.申請者住所
    C.申請者氏名

(注意事項)
1.本通知書は、就業等諸手続の際、保育士証が手元に届くまでの間、暫定的に使用するためのものであり、証明の有効期限は本通知書作成日から3ヶ月間です。
なお、本通知書は原則的に再交付しないので、取扱いについては十分注意して下さい。
保育士証は、昼間不在でも郵便局の不在通知に従って勤務先でも受領する事が可能です。
2.保育士証が手元に届いた際には、必ず就職先等へ提示して下さい。
保育士登録済通知書

<平成※年※月※日作成>


 本通知書は、保育士証が手元に届くまでの間、暫定的に保育士登録がされた事を証 明するものです。(本通知書の有効期限は、本通知書作成日から3ヶ月間です。)



 保育士証記載事項
  1.氏名:
  2.本籍地:
  3.生年月日: 年 月 日
  4.登録年月日:
  5.登録先都道府県:
  6.登録番号:


保育士登録の取扱いについて