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子どもの健康
(病気・ケガ)

予防接種

予防接種



定期接種と任意接種
 

 予防接種には、定期接種と任意接種があります。定期接種は、病気自体の重症度や社会的影響、またワクチンの有効性と安全性などを考慮し、接種対象者に国が責任を持ってすすめる予防接種で、市町村または保健所から通知があります。接種時期が決められていて、その期間中であれば自治体の公費で受けることができます。任意接種は市町村や保健所からの通知はなく、希望者が自分の意志で、接種可能な年齢の範囲内で都合のよい時期に自費で受けるものです。

定期接種--- BCG(結核)、ポリオ、DPT(三種混合=ジフテリア、百日ぜき、破傷風)、麻しん・風しん、日本脳炎
任意接種--- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(水ぼうそう)、インフルエンザ、B型肝炎など
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2006年4月1日より定期予防接種の
実施方法が変わりました
   平成18年4月1日より、麻しんと風しんの予防接種対象者・対象時期が変更されました(平成17年7月29日付の予防接種法施行令改正による)。 同時に使用するワクチンも麻しんと風しんの混合ワクチン(MRワクチン)に変更されました。また、日本脳炎の第3期接種は中止となりました(平成17年7月29日付)。 日本脳炎の第1期、第2期については中止ではありませんが、流行状況とワクチンの副反応の可能性を考慮し、現時点では“見合わせ”となっています(平成17年5月30日付)。 詳しくは、“別表”の「2006年4月1日からの改正の要点」をご覧下さい。
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予防接種による
健康被害(副作用)救済制度
   定期接種と任意接種では予防接種による健康被害の救済制度が異なります。定期接種の場合には、予防接種と因果関係が認められた健康被害に対しては公費による救済制度があります。任意接種には公費での救済はなく、医薬品による健康被害の救済制度が適用されます。
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