病児・病後児保育事業(乳幼児健康支援一時預かり事業)実施事例集
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はじめに
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保育所に通所中の児童等が病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間、その児童を保育所、病院等に付設された専用スペース等において一時的に預かる事業(病後児保育)などを行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的としています。
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病児・病後児保育の対象児童は、次のとおりです。 |
| (1) | 病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な保育所に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的に止むを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童(病後児保育)。
なお、一定の基準を満たした保育所等の場合には、「病気回復期」に、いまだ病気の「回復期」に至らない場合を含めても差し支えないこと(病児保育)。 |
| (2) | 保育所に通所している児童ではないが、(1)と同様の状況にある児童 (小学校低学年児童等を含む)。
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